宿泊約款
第1条 本約款の適用範囲
当施設の締結する宿泊契約およびこれに関する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令または慣習によるものとします。 当施設は、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じることができます。
第2条 宿泊契約の申込み
- 当宿泊施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当宿泊施設に申し出ていただきます。
- 宿泊者の、住所、氏名、電話番号、性別、国籍、および職業
- 宿泊日、到着予定時刻、会社名、申込者の電話番号および氏名
- 宿泊料金
- その他、当宿泊施設が必要と認めた事項
- 宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設に当該継続期間にかかる予約がなかった場合にのみ、新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理いたします。
第3条 宿泊契約の成立等
- 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当宿泊施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当宿泊施設が定める申込金を、当施設が指定した日までにお支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当宿泊施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。
第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
- 前条第2項の規定にかかわらず、当宿泊施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当宿泊施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 宿泊契約締結の拒否
当施設は次の場合には、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定または公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることが出来ないとき。
- 宿泊しようとする者が泥酔者等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、及び他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)またはその関係者その他反社会的勢力であるとき。
- 宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
- 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
- 危険物(ストーブ等の火器、石油類)及び人体に有害な物品を持ち込むとき。
- 京都府旅館業法施行条例第7条の規定する場合に該当するとき。
- 過去に第12条の適用を受けた者であるとき。
第6条 宿泊客の契約解除権
- 宿泊客は、当宿泊施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当宿泊施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は次項に掲げるところにより違約金を申し受けます。ただし、当宿泊施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当宿泊施設が宿泊客に告知したときに限ります。
- 宿泊日当日に解除した場合は、宿泊料金の総額の100%、前日から7日前までに解除した場合100%とします。
- 当施設は、宿泊者が連絡をしないで、宿泊日当日の午後9時30分(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 当宿泊施設の契約解除権
- 当宿泊施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 第3条第2項から第14項までに該当することとなったとき。
- 第2条第1項を申し出いただけないとき。
- 当宿泊施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条 宿泊の登録
- 宿泊者は、宿泊日当日、当宿泊施設において、次の事項を登録していただきます。
- 第2条第1項の事項
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- 出発日及び出発予定時刻
- その他当宿泊施設が必要と認める事項
- 宿泊者が第10条の料金の支払いをクレジットカード等通貨に代わりうる方法により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にその旨を通知していただきます。通知が無い場合には、現金払いによる方法によります。
第9条 客室の使用時間
- 宿泊者が当宿泊施設の客室を使用できる時間は、午後4時から翌朝午前10時までとします。
- 連泊(2日以上)連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することが出来ますが、一部施設においては、午前11時から午後4時までは客室清掃時間となりますので客室担当者が入室いたします。
- 当宿泊施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には1時間毎に1000円の追加料金を申し受けます。
第10条 利用規則の遵守
- 宿泊者は、当宿泊施設内においては、当宿泊施設が定めた利用規則に従っていただきます。
第11条 料金の支払い
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、予約サイトなどに掲示されているものとします。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当宿泊施設が認めたクレジットカード決済等これに代わり得る方法により、行っていただきます。
- 当宿泊施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第12条 当宿泊施設の責任
- 当宿泊施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当宿泊施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当宿泊施設の賠償額は賠償保険会社の判断によるものとします。
第13条 契約した客室の提供ができないときの取り扱い
- 当宿泊施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客に宿泊できない旨を連絡の上、契約を解除できるものとします。この際、お支払いいただいた金額を返金するものとします。
- 客室が提供できないことについて、当宿泊施設の責めに帰すべき事由がないときは、返金を行わないこともあります。
第14条 寄託物等の取扱い
- 当宿泊施設は、宿泊客の寄託物等の取り扱いは行っておりません。
- 宿泊者が当宿泊施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品に関しては、当宿泊施設の故意又は重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても責任を負いかねます。ただし、当宿泊施設の故意又は重大な過失により滅失、毀損等の損害が生じた場合は、3万円を限度として当宿泊施設はその損害を賠償します。
第15条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
- 宿泊客がチェックアウトしたのちの手荷物について、午前8時から午前11時までの間で当宿泊施設が了解したときに限って保管しますが、滅失、毀損等の損害が生じても責任を負いかねます。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当宿泊施設に置き忘れられていた場合において、発見日を含めて7日間当保管し、原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。ただし飲食物・たばこ・雑誌等は即日処分します。
- 第2項の保管期間の経過後は貴重品については最寄の警察署に届け、その他の物品については処分いたします。
- 第2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当宿泊施設の責任は、前条第2項の規定に準じるものとします。
第16条 宿泊客の責任
- 宿泊客の故意又は過失により当宿泊施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当宿泊施設に対し、その損害を賠償していただきます。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当宿泊施設に置き忘れられていた場合において、発見日を含めて7日間当保管し、原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。ただし飲食物・たばこ・雑誌等は即日処分します。
- 第2項の保管期間の経過後は貴重品については最寄の警察署に届け、その他の物品については処分いたします。
- 第2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当宿泊施設の責任は、前条第2項の規定に準じるものとします。
第17条 管轄及び準拠法
- 本約款に関して生じる一切の紛争については、当宿泊施設の所在地を管轄する裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当宿泊施設に置き忘れられていた場合において、発見日を含めて7日間当保管し、原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。ただし飲食物・たばこ・雑誌等は即日処分します。
- 第2項の保管期間の経過後は貴重品については最寄の警察署に届け、その他の物品については処分いたします。
- 第2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当宿泊施設の責任は、前条第2項の規定に準じるものとします。
ペットに関する宿泊約款
第1条 宿泊契約の申込み
- 当宿泊施設のペット同伴可となっている客室にペットを同伴しての宿泊契約の申込みを行う場合は、当宿泊施設が必要とするそのペットに関わる情報を、当宿泊施設に申し出ていただきます。
第2条 ペットの受け入れの拒否
当宿泊施設は、次に揚げる場合において、ペットの受け入れに応じないことがあります。
- 宿泊するペットが、犬もしくは猫以外の動物であるとき
- ペット受け入れ用の客室が、満室により客室の余裕がないとき
- 宿泊するペットが、闘犬種であるとき
- 宿泊するペットが、過去1年以内に、狂犬病及び「5種混合」以上の予防接種を受けていることが証明されないとき
- 他の動物に感染の可能性のある疾患もしくは寄生虫に感染しているとき(ウイルス感染、細菌感染、ノミ、ダニ、フィラリアなど)
- ヒートおよび発情中のペット
第3条 宿泊するペットの責任
- 宿泊するペットが宿泊施設に危害を加えたときは、宿泊者は当ホテルに対し、その損害を賠償して頂きます。
- スタッフ、その他の宿泊者及び動物等に損害を与えた場合、当該ペットの飼い主である宿泊者にその損害を補填して頂きます。